あなたは暴力団に対して、「シロウト衆には手を出すな」などといった、昔の任侠映画に出てくるヤクザのようなイメージをもってはいませんか。しかし、現実は違います。対立抗争による一般市民の巻き添え事件や、わたしたちの生活のなかに土足で入り込んでくる民事介入暴力が、最近目立ってきています。一般市民が暴力団の恐怖に脅かされている現状を重くみた国は、昨年5月に暴力団対策法を成立させました。今年3月から施行されるこの暴力団対策法を軸とする"新しい暴力団対策"とは何か、また、暴力団の魔の手から子どもたちを救うにはどうすればよいのかなどを取り上げました。
対立抗争や民事介入暴力を防ぐ
暴力団対策法を軸とする新しい暴力団対策が、なぜ必要になっなのでしょうかつには、暴力団同士の対立抗争による危険を防ぐということです。平成二年に大阪で、一般市民が家を間違えて入ってきた暴力団員に、ピストルで撃たれるという事件がありました。このように、暴力団同士の対立抗争は、年々その内容が凶暴化の一途をたどり、何の関係もない一般市民にまで被害が及ぶようになったのです。もう一つは、暴力団の動きのなかで、非常に増えてきている民事介入暴力を防ぐということ。民事介入暴力とは、暴力団が一般市民の日常生活や経済取引に割り込んできて、不当な利益を得ようとするものです。例えば、交通事故の示談やお金の貸し借りでもめたとします。そこに一方の味方としていきなり暴力団が出てきて暴力団の威力をかさに強引に交渉をまとめ上げ多額のお金をとる、などです。最近ではその手口が巧妙になり、恐喝や脅迫などの、和罪にならない一歩手前の段階で脅しをかけ、"資金稼ぎ"をすることが多くなってきました。
指定暴力団の暴力に法律で規制をかけていく
このような背景から、暴力団の取り締まりを強化する必要がありました。そこで、法律の対象として取り締まれる暴力団を指定し。この暴力団の暴力に対して、法律でいろいろな規制をかける-これが、今回の暴力団対策の狙いです。主なものをみてみましょう。
対立抗争時の暴力団事務所の使用制限
指定暴力団の間に対立抗争が起さ、暴力団事務所が対立抗争のために使われ、付近住民の生活を脅かす、もしくはその恐れがある場合、一定期間、事務所の使用を禁止します。
暴力的要求行為の禁止指定暴力団の構成員が、所属する暴力団の威力を示してお金などを要求することなど(暴力的要求行為)を禁止し、そのようなことがあった場合には中止命令を出します。また、指定暴力団の構成員へ暴力的要求行為を依頼することも禁止されます。なお、暴力的要求行為とは、次のような行為をさします
・口止め料の要求寄付金や替助金の要求下請参入の要求
・あいさつ料の要求用心棒代の要求債券の取り立て行為
・借金の踏み倒し行為金銭貸付の要求地上げ行為・示談行為いいがかりによる金品の要求
暴力団の現状
全国の暴力団は、平成2年末現在で約3,300団体、約88,000人。昭和38年のピーク時と比べるとほぼ半分に減っています。しかし、半減はしているものの、大組織による中小組織の吸収や消滅、いわゆる暴力団の寡占化が進んでいます。この寡占化は、勢力拡張の過程で、抵抗する組織との対立抗争を引き起こすとともに、大組織であることを背景に、悪性が強まっていきます。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1Ikud13ObPqf5dk_24VEOGAyZZbcqhcOK/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008461 |
| 内容コード | G000000987-0016 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第155号(1992年3月) |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1992/03/06 |
| 公開日 | 2026/03/27 |