なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

児童手当制度が改正されます 児童手当 1人目の子どもから支給されます。

第1子の認定請求の方法
平成3年1月2日以後に生まれた第1子については、平成4年1月から新たに手当の支給対象となりますが、該当する方は、認定請求の手続きが必要となります。この認定請求の受付は、平成3年11月から住所地の市(区)町村(公務員の場合は勤務先)窓口で行いますので、早めに手続きを済ませて下さい。手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
◎認定請求に必要なもの
1.印鑑2.国民年金手帳3.預金通帳(大里村農協)
◎添付書類
1.平成3年1月1日以後に本村へ転入した方は、前住所地より児童手当用所得証明書を提出すること。
2.児童と住所が異なる方は住民票謄本を提出すること。
◎届け先村役場福祉課TEL945-2823

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大分類 テキスト
資料コード 008461
内容コード G000000984-0028
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第152号
ページ 12
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1991/11/01
公開日 2026/03/27