子どもを健やかに産み育てるための環境づくりの重要な柱として、児童手当制度が改正されます。今回の改正では、いままで二人目のお子さんから支給されていた児童手当が、-人目のお子さんから支給されるようになります。支給額は、一人目と二人目のお子さんが月額5千円、三人目以降のお子さんが月額1万円となります。支給期間も段階的に変更していき、最終的には、すべてのお子さんの支給期間が3歳未満となります。この改正は、平成4年1月1日から実施されます。
核家族化が進み、女性の社会進出が増え、出生率が低下している現在、子どもと家庭をめぐる状況は大きく変化しています。こうした状況の変化を踏まえて、子どもを健やかに産み育てるための環境づくりを、総合的に進めていくことが課題となっています。なかでも、子育ての経済的な支援を行う児童手当制度は、こうした環境づくりの重要な柱として位置づけられます。世代と世代がお互いに助け合う社会では、社会全体で将来をう社会では、社会全体で将来を担う子どもたちを育てていくことが大切です。さらに、家庭で子どもを育てる機能が弱くなってきているため、育児に対してより積極的な支援をしていくこより積極的な支援をしていくことが必要です今回の児童手当制度の改正はこうした世代と世代の助け合い育児支援という考え方から行うものです。
月額で五千円で三歳未満まで支給されます
改正のポイントは、次のとおりです。
①一人目のお子さんから、児童手当を受けられるようになります(現在は二人目のお子さんから)。なお、一人目のお子さんについては、平成三年一月二日以後に生またお子さんから、新たに支給の対象になります。
②手当の月額は、一人目と二人目のお子さんについて五千円、三人目以降のお子さんについては一万円になります(現在は一人目のお子さんについて二千五百円、三人目以降のお子さんについては五千円)一
③手当を受け取ることができる期間は、三歳未満までとなります(現在は小学校入学前)。
児童手当の支給期間を三歳未満とするのは、次のことを考慮したからです。
ワ子どもが乳幼児の間は、人間形成として特に重要な時期であり、育児に手がかかり、子育てに専念しなければならないことが少なくないこと。
イ 乳幼児や年少の幼児を養育する家庭は、両親とも年齢が若い場合が多く、収入が低い時期と考えられること。
支給期間の変更のため平成六年一月まで段階的に実施
新しい制度が実施されるのは平成四年一月一日からですが、支給期間の変更に伴い、すでに手当を受けている家庭に配慮して、しばらくは次のような措置が設けられます。
●平成四年一~十二月
一人目については、平成三年一月二日以後に生まれたお子さんが、二人目以降については、五歳未満のお子さんが支給の対象になります。
●平成五年一~十二月
人目については、平成三年一月二日以後に生まれたお子さんが、二人目以降については、四歳未満のお子さんが支給の対象になります。
●平成六年一月以降
二歳未満のすべてのお子さんが、支給の対象になります。また、今回の改正に伴い、新たに支給の対象となる一人目のお子さんをおもちの家庭は、前もって今年の十一月から申請することができます。なお、現在手当を受けている家庭は、今年の六月中に、現況届を提出する必要があります。
詳しくは、役場・福祉課にお問い合わせください。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1MgWmAvsjbYpDe5SX1M3oWMYhyUKNH8cO/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008461 |
| 内容コード | G000000981-0025 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第149号 |
| ページ | 14 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1991/08/07 |
| 公開日 | 2026/03/27 |