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新しい戸籍は正しい字で

戸籍は、パスポートを取得する場合とか、相続登記をする場合など、いろいろなところで利用されています。このように、戸籍は、日本人についての身分関係を登録・公証する公文書として重要なものですから、正しい文字で記載する必要があります。しかし、戸籍の中には、氏名が誤字あるいは俗字で記載されているものもあります。そのため、官公署の窓口等でトラブルを生じ、社会生活上、不更を強いられておられる方々もあるようです。そこで、平成三年一月一日以後は、従来の戸籍に誤字・俗字で記載されている氏名を新しい戸籍に記載する場合には、正しい字を用いることになります。

一、新しい戸籍には正しい字で記載します
1 従来の戸籍に氏名が誤字・俗字で記載されている方について、次のような場合には、新しい戸籍に正しい字で記載します。
ア、婚姻・転籍などによって新しく戸籍を作る場合
イ、養子縁組などによって他の戸籍へ入籍する場合
ウ、戸籍を再製する場合など
2 誤字・俗字を正しい字で記載する場合には、届出の時あるいは戸籍に記載した後にその旨をお知らせします。
3 俗字のうち、高」とか一崎」など、一定の範囲の字については、従来のまま記載します。
二、申出によって正しい字に訂正することもできます
現在の戸籍については、そのままでは正しい字には直りませんが、申出によっていつでも戸籍に記載されている誤字、俗字を正しい字に訂正することができます
三、申出によって難しい字体をやさしい字体に直すことが出来ます
戸籍に記載されている氏名が、例えば「邊」と旧字体で記載されているため、ご不便を感じておられる方は申出により、その字体に対応する新字体(通用字体)である「辺」に直す(更生する)ことができます。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1PPOqEd3lvFDKPs3bKx4KzSBFv8F1f_fj/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008461
内容コード G000000976-0012
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第144号
ページ 9
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1991/03/07
公開日 2026/03/27