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ご存じですか「児童扶養手当」特別児童扶養手当」の制度

①児童扶養手当
父親がいない家庭でその児童の母または、母にかわってその児童を養育している人に支払われるものですただし、児童を養育している人が、老齢福祉年金以外の国民年金や厚生年金等公的年金を受けている人には、手当は支給されません。
対象となる児童18歳未満で、次のいずれかに該当する人
(1)父母が離婚し、母親と生活している児童。(2)父が死亡した児童。
(3)父の生死が明らかでない児童。
(4)父から1年以上遺棄されている児童。
(5)父が法令により、1年以上拘禁されている児童。
(6)未婚の母の児童(父から認知されている児童を除く。)
(7)父が重度の障害の状能にある児童
手当額-所得制度により、手当額が次のとおり異なります。
※昭和60年8月1日以降に児童扶養手当の支給要件が発生した人は5年以内に請求しなければ時効によって申請ができなくなる場合がありますので注意しましょう。
2 特別児童扶養手当
20歳未満の児童で、身体または、精神に障害のある児童を監護する父。もしくは母または、父母にかわってその児童を養育している人に支払われるものです。
手当額
手続き方法(①②共通)
-戸籍謄本、住民票謄本、所得証明書等が必要です。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1C-xFzimYQ3fs1qtzUW7m3skrdIaKdtFf/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008461
内容コード G000000975-0021
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第143号
ページ 11
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1991/02/07
公開日 2026/03/27