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沖縄戦闘参加者(6歳未満児)に対する援護法の適用について

先の沖縄戦において旧陸海軍の要請を受けて戦闘に参加したと認められた6歳未満児については、昭和56年10月から戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定の適用を受けられるようになっており、受給権が認められた場合には、同法による遺族給与金が支給されています。ついては、このような事例に該当するとお考えの方は、早目に下記にご相談下さい。大里村役場福祉課援護係(電話09894-5-2823)

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大分類 テキスト
資料コード 008461
内容コード G000000972-0017
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第140号
ページ 11
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1990/10/08
公開日 2026/03/27