児童扶養手当とは、離婚や死亡などの理由によってお父さんがいない家庭、又は、お父さんがいないような状態の家庭で、子供達を健全に育成していくためのものです。ところで、これまでは旧童扶養手当に該当する要件(離婚、死亡等)が発生してから、子供が十八歳未満であれば何年後でも手当を申請することができました。しかし、平成二年八月一日からは、要件が発生して五年以内に手当を申請しなければ、時効によって申請ができなくなります。例えば、昭和六十年八月二日に離婚をして母子家庭になった方は、今年の八月一日までに手当を申請しなければ時効となり、認定請求ができなくなります。「児童扶養手当を受けたい」と思っている方で五年間の時効に近いと思われる場合は、早めに市町村の児童扶養手当担当課までご相談ください。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/143u0_i25vRINcZ9TVer2zNOjrAjTU3-Z/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008461 |
| 内容コード | G000000968-0019 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第136号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1990/06/07 |
| 公開日 | 2026/03/27 |