沖縄県町村交通災害共済組合(一部事務組合)は、沖縄県内の全町村で設立され、「交通災害共済事業」を実施しております。この制度は、今日、交通戦争という言葉が使われるほど多数の交通事故がおこっており、このため交通事故による死傷者が激増していることから、被災者の窮状を救い、経済的損失を軽減するため、加入者一人人が相互扶助協力の精神に基づき、見舞金を送ろうという制度です。どうかこの趣旨に賛同いただき、ぜひ加入してください。◎会員の資格町村の住民基本台帳又は外人登録をしている方は、年令に関係なく誰でも加入出来ます。また、学校へ通学のため、一時的に転出されている方は、加入することが出来ます。
◎共済掛金
年ごとに加入者一人につき五百円です。納められた掛金は返還出来ません。
◎共済期間
毎年四月一日から翌年三月三十一日までとします。ただし、四月一日以降に加入される方は、加入申し込みを役場で受理した日の翌日から、共済期間満了の日(三月三十日)までです。
◎加入申込みの方法
・加入申込期間は、二月一日から三月三十一日までです。
・新たに住民となられた方等は、途中からでも加入出来ますので、役場総務課に申込んでください。
◎見舞金の額
1等級死亡の場合………………………………………………………………1〇〇万円
2等級自動車損害賠償保障法施行令別表第一級各
号に掲げる傷害……………………………………………………………5〇万E
3等級医師の治療実日数百八十日以上の傷害を受けた場合………………1〇万円
4等級医師の治療実日数百三十日以上百八十日未満の
(傷害を受けた場合…………………………………………………………13万円
5等級医師の治療実日数八十日以上百三十日未満の傷
害を受けた場合……………………………………………………………………0万円
6等級医師の治療実日数三十日以上八十日未満の傷害
を受けた場合…………………………………………………………3万円
7等級医師の治療実日数七日以上三十日末満の傷害を
受けた場合……………………………………………………………2万T
8等級医師の治療実日数七日以上の傷害で事故証明の
ない場合…………………………………………………………………1万
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1RWNH1EPwq7wf1NIPdI9qrbQN2WlS19NT/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008461 |
| 内容コード | G000000965-0019 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第133号 |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1990/03/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |