昭和四十年に創設された制度で、戦没者等の遺族に対し、国としてあらためて市慰の意を表するために支給されるものです。平成元年度に制度の改正が行われ、昭和六十年四月一日から平成元年三月三十日までに、公務扶助料、遺族年金等を受給していた遺族(戦没者等の妻、父母等)が失権した場合に残された遺族に特別弔慰金として額面十八万円、六年償還、無利子の国債が支給されます。なお、第四回特別弔慰金(額面三十万円、十年償還)の支給の対象となった遺族は対象となりません。支給の対象者特別弔慰金をうけることができるのは、主として次に記載された戦没者死亡当時の遺族のうち、次の順序に従って最も順位が先の人です。
一 平成元年四月一日までに弔慰金(遺族国庫債券)を受けた人
二 戦没者の子
三 戦没者と生計を共にしていた①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹〔婚姻、養子縁組により、平成元年四月一日現在氏が変わっている人は該当しません。)
四 戦没者と生計関係がなかったか又は上記三に該当しなかった①父母②孫、③祖父母、④兄弟姉妹。
五 上記三及び四以外の三親等内親族(戦没者死亡まで引き続いて一年以上生計を共にしていた人に限ります。
請求の期限
請求の期限は、平成四年六月二十七日です。期限までに請求しませんと受給できなくなりますからご注意下さい。
受付窓口
最寄りの市区町村の援護担当課が受付窓口になっております。請求用紙は受付窓口に備えてありますが、他に戸籍抄本等も必要です。なお、支給条件、支給順位など詳しいことは左記にご相談ください。
大里村役場福祉課(電話5-2823)
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1RWNH1EPwq7wf1NIPdI9qrbQN2WlS19NT/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008461 |
| 内容コード | G000000965-0016 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第133号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1990/03/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |