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パートタイム労働者に対する雇用保険被保険者の適用基準が改正されます。

雇用構造の変化に伴い、年々企業の戦力としてパートの果たす役割も大きくなり、その数も増えているところですが、今般これらパート就労者に対する雇用保険被保険者の適用基準が拡大を前提として平成元年10月1日から改正実施されました。新たな適用基準では、下記の全ての条件を満たす者が対象になります。

1:1週間の所定労働時間が正規の労働者より短く、且つ22時間以上33時間未満の方
2:1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
3:収入の年額が90万円以上あると見込まれること
☆上記の要件に該当すると思われる方を既に雇用している、又は新たに雇用した場合は次の手続きが必要です。平成元年9月30日以前から既に雇用している方については、速やかに、又平成元年10月1日以降新たに雇用した方については、雇用した日の属する月の翌月10日までに、公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して下さい。
※詳細については、那覇公共職業安定所にお尋ね下さい。TEL0988-67-6472

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1OsMnD_FUQX3VzaOgL17v08YJ1kt6O_1b/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008461
内容コード G000000962-0017
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第130号
ページ 9
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1989/11/01
公開日 2026/03/27