児童手当は、国・県・市町村と事業主が費用を持ちあい、児童を養育する人に手当を支給することにより家庭の生活の安定と次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
○児童手当をうけられる人
義務教育就学前(昭和58年4月2日以後に生まれた児童-6才未満)の児童を2人以上養育している方で収入が一定の額未満の場合に2番目の児童から支給されます。尚、自分のお子さんでなくても、その児童を看護し一定の生計関係があれば受給できる場合もあります。
○手当の額
2番目の児童には、月額2、500円、3番目以降は1人につき、月額5、000円が義務教育就学まで支給されます。
※お済みですか!児童手当の請求手続は?
はじめて児童手当(特別給付)の支給を受けようとする場合や支給をすでに受けている人が他の市町村に住所が変った場合には、すぐ市町村役場の福祉課へ児童手当認定請求書を提出して下さい。早めに請求しなければ受給資格があっても受けられる月分の手当が受けられなくなります。(注意)受給資格要件に該当する方で、まだ請求してない人は市町村役場へ申請の手続きをして下さい。
大里村役場福祉課 電話番号5-2823
※いろいろな届出
○現況届
毎年6月中に児童の養育状況を確認するため、受給者は現況届を出す必要があります。届けないと6月以降の手当が受けられません。
○住所変更
村外へ転出される方は福祉課へ連絡下さい。
○受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき、義務教育就学前の児童がいなくなった場合です
(印鑑持参のこと)
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1th5P4PnIGJ3vDumwZS98DSLu27To97lq/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008461 |
| 内容コード | G000000960-0018 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第128号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1989/09/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |