なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

サイパン・テニアン・フイリピンにおける戦闘参加者に対する援護法の適用について

先の大戦において旧陸海軍の要請を受けて戦闘に参加した人に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定の適用については、各地域の戦闘状況に鑑みて、サイパン、テニアンにおいては6才以上フィリピンにおいては14才以上を年齢の目安として適用しています。しかし、局地的、例外的には右記の年齢未満の者が保護者ともども戦闘に参加したと判断できる事例があるかもしれませんので、このような特殊な事例に該当するとお考えの方は左記にご相談下さい。
大里村役場(福祉課)電話番号5-2823

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大分類 テキスト
資料コード 008461
内容コード G000000960-0017
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第128号
ページ 10
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1989/09/01
公開日 2026/03/27