農地の権利移動は、農業委員会の許可を受けないと効力が発生しません。農地法に基づく許可を受けないで農地の売買、贈与の登記を行っても法律的に所有者として認められません。沖縄県が復帰して十七年目になった現在も、農地の売買や、贈与が復帰前になされていたが、登記が遅れた等の理由で農地法に基づく農業委員会の許可を受けないで所有権移転登記を行っている事例がー部に見受けられます。このように登記された農地は、利用するときに所有権を元の地主に戻す等しないと、売買や、転用の許可ができないことになっています。農地については、農地法に基づいて許可を受けなへと効力が発生しないことになっています。昭和63年12月26日づけで、沖縄県知事より通達が出されていますので農地に関することは、必ず農業委員会に相談して下さい。
大里村農業委員会事務局
電話5-2823
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|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008461 |
| 内容コード | G000000954-0016 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第122号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1989/02/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |