昭和63年3月31日現在、届出を済した人640人
厚生年金や共済年金に加入している、サラリーマンの奥さんは、国民年金の第三号被保険者に該当します。第三号被保険者に該当しますと、奥さんは、役場に保険料を、納める必要はありません。ただし、第三号被保険者になるためには役場に届出が必要です。第三号被保険者に、該当すると思われる方は
1役場の年金係に電話して、該当するかどうか、確認する。(電話5-2823上江洲)
2該当者は、年金係から、届出用紙を貰い受け、届出の要領について指導を受ける。(5分で済む。)
3昭和61年6月30日現在、夫がサラリーマンだった奥さんは、7月30日までに届出ないと年金を貰うときに損をしますので、早めに届出て下さい。
◎それは誤解です!
第三号被保険者に、該当する事を知っていながら、届出ると、夫の給料から、保険料が引かれると思って届出ないひとがいるようですが、それは該解です。届出ても、届出なくても、夫の給料とは、関係ありません。届出なければ、奥さんが損をするだけです。
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000946-0008 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第114号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1988/05/01 |
| 公開日 | ー |