なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

児童手当が2人目の子どもから支給されます。 (昭和57年4月2日以後生まれの児童が対象)

■児童手当を受けられる人
昭和63年4月1日からは、第2子以降義務教育就学前の児童が対象になります。(昭和57年4月2日以後に生まれた児童を含む18歳未満の児童を2人以上養育している者)なお、義務教育前の児童には病弱、発育不全、その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であって、現に就学していないものが含まれます。

■請求の方法
新しく児童手当の受給資格に該当する方は昭和63年3月31日までに村役場福祉課窓口で手続きをすませて下さい。
※第2子目の児童(昭和57年4月2日以後生まれ)から支給対象になりますので、該当する方は早めに額改定請求書、又は認定請求書を提出して下さい。請求が遅れますと支給開始月も遅れます。

■特例給付とは
児童手当の所得要件に該当しないため児童手当の支給対象とならない被用者(厚生年金保険加入者)のち、収入が一定の額未満の方に支給されるものです。また被用者の方々は、認定請求の際又は、毎年6月にることになっていますのでお忘れにならないようお願い致します。
ななお、児童手当についての詳しいことは村役場福祉課へお問い合わせ下さい。TEL5-2823

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1DuNyq6IQxXd8OOCQbsxYuPjT6LsObD7q/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000945-0015
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第113号
ページ 11
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1988/03/01
公開日 2026/03/27