利子の非課税制度、いわゆるマル優等の制度が、昭和六十三年四月一日から変わります。新しい制度では、マル優特別マル優、郵便貯金の利子非課税扱いは、次のような人やこれらの人に準ずる人などに限って利用できます。
①六十五歳以上の人
②遺族基礎年金を受けることができる妻
③寡婦年金を受けることができる人
④身体障害者手帳の交付を受けている人
また、サラリーマンは、一般の財形貯蓄の非課税がなくなり、新たに設けられた財形住宅貯蓄と、従来の財形年金貯蓄を合わせて、最高五百万円が非課税ワクとなります。
新制度の適用は四月一日から
新・利子非課税制度の種類や内容などは表のとおりで、これ以外の利子所得は原則として一律二〇%(うち五%は都道府県民税)の源泉分離課税となります。したがって、従来の総合課税制度、三五%の源泉分離選択課税制度、確定申告不要制度は廃止されます。なお、これらの改正は、原則として昭和六十三年四月一日以降に支払われるべき利子から適用されます。
非課税制度の利用には手続が必要
新マル優などを利用する方は、非課税対象者に該当する旨の確認を受けるほか住民票の写し、保険証、年金手帳など一定の公的書類を金融機関の窓口に提出して、住所、氏名、生年月日の確認を受けることが必要です。また、六十三年三月三十日以前にマル優などを利用しているお年寄りなどが、引き続き非課税制度を利用する手続きは、遅くとも六十四年三月三十一日までに一定の手続きをすませる必要があります。預貯金先の金融機関などに相談して下さい。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1DuNyq6IQxXd8OOCQbsxYuPjT6LsObD7q/view?usp=drive_link |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000945-0011 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第113号 |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1988/03/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |