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国民年金保険料の納付はあなたの義務です!

国民年金法は、20歳以上で、厚生年金や共済年金など、他の公的年金に加入していない人たち(農業や白営業者など)は、市町村役場に届け出て、国民年金に加入し、保険料を納めることを義務づけております。
資格取得の届出義務保驗料の勅付 第12条1項
保険料の納付義務 第88条1項~3項
国民年金の被保険者には、自主的に届け出て加入し、義務を果している人と、届け出ないため、強制的に、年金手帳を送られて、加入している人とがおります。強制加入させられた人の場合、加入するしないは自由、だと誤解して加入してなかった人と、保険料を納めるのがいやだ、という事で、加入してなかった人とがおります。
沖縄県の国民年金保険料の納付率が、全国平均に較へて、極単に低いという事で、問題になっておりますが、その主な原因は、強制的に加入させられた、被保険者の納付率が低いためです。
民間の私的年金(生命保険など)の場合、加入が任意(自由)であるのに対し国民年金のような公的年金は、なぜ強制なのか?。疑問に思っている人も多いと忠いますが、国民年金の場合、自分が納めている保険料は、その年に支給する年金に当てられ、将来、自分が年金を受けるようになったら、そのとき受ける年金は、そのときに納める若者たちの保険料によって、賄われる仕組みになっているため、加入と保険料の納付を、法律で義務づけておかないと、将来、年金が貰えるという"保証"がなくなるからです。
65歳から、国民年金を受ける人は、「国民年金保険料納付期間+保険料の免除期間+厚生年金期間」が、25年以上になることが条件ですが、この長い期間にわたって、納めた保険料は、年金受給額の五カ年分程度にしかなりません。しかし、受ける年金は、65歳以後、一生涯受けることになりますので、その財源を確保するためには、どうしても、自分たちの納める保険料は、現在支払う年金の財源に当て、自分たちが貰う年金は、そのときの若者たちが納める保険料で、賄ってもらうという、世代と世代との助け合いが必要になります。法律で義務づけている理由もそのためです。
61年度大里村民が受けた年金額(拠出年金)は、三億一千百万六千円に対し、納めた保険料は、一億百二十九万三千円で、受給額に対する納付額の比率は、32・6%に過ぎません。もし、年金制度が、国民健康保険のように、市町村単位で、運営されているとしたら、大里村の場合、二億九百七十一万三千円が赤字になって、年金制度はくずれていた事になります。この赤字分は、他県の若者たちが、納めた保険料で、賄われている事になりますので、今のような状態が続くと、沖縄県の多くの若者たちは、無年金者として、みじめな老後を送るばかりでなく、他県人から、蔑(さげす)んだ目で見られる日が、遠からず来る事になります。そうならないように、そうさせないように、市町村の年金係は、一生懸命です。みなさん方のご協力を、よろしくお願いします。
◎保険料は、余裕があるから納めるのではなく、義務だから納めるのです!

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1nK3nI8LL94C91ZV5PKu32JyP201Up7_Q/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000944-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第112号
ページ 9
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1988/02/01
公開日