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お済みですか!児童手当(特例給付)の請求手続は?

はじめて児童手当(特例給付)の支給を受けようとする場合や児童手当(特例給付)の支給をすでに受けている人(受給者)が、他の市町村に住所がかわった場合には、すぐ児童手当(特例給付)認定請求書を市町村役所の窓口へ提出して下さい。児童手当の支給は認定請求の翌月分からとなりますので、早めに請求しなければ受給資格があっても受けられる月分の手当が受けられなくなります°また特に下記に該当する方は市町村役所の窓口へ児童手当認定請求書を提出しなければ、児童手当の支給を受けることができませんので注意して下さい。
①4歳未満の2人目の児童がいる家庭
②3人目以降9歳未満の児童がいる家庭
受給資格要件に該当すると思われる方でまだ請求していない方は、住所地の市町村役所へ申請の手続きをして下さい。
なお、詳しいことについては、役場福祉課(児童手当係)へお問い合せ下さい。
TEL5-2823(内線2番)

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1WKAHIfSmRjF8hlBMRqPRtcz0tH8ZPu8v/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000942-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第110号
ページ 11
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1987/12/01
公開日