なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

大里村切土、盛土指導要綱制定される。

昭和62年10月5日大里村切土、盛土指導要綱が制定されました。今後村内で畑地、宅地等の切土、盛土をする場合は事前に役場と協議しなければなりませんので村民の皆様にお知らせします。
尚、くわしいことについては建設課TEL(5-2823)(内線8)へお問い合わせ下さい。

届出による国籍取得について
届け出期限は今月いっぱい。法務省
昭和六〇年一月一日から改正国籍法が施行され日本人の子で一定の条件を備えている外国人は、法務大臣へ届け出ることによって日本の国籍を取得することができるようになっております。この届出によって日本の国籍を取得できる場合はいくつかありますが、そのうち、改正国籍法施行前に外国人父と日本人母との間に生まれた子の国籍取得の届出は、特に改正国籍法の施行日から、三年以内(本年十二月三十一日まで)に限ってすることができることとされており、届出の期限が迫っていますので、この届出をしようとする人は、早目に最寄りの法務局に相談するようにしてください。
この届出により国籍を取得できる条件及び届出に必要な主な添付書類は、次のとおりです。

条件
1 昭和四〇年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日までに生まれたこと。
2 日本国民であったことがないこと。
3 出生の時に母が日本国民であったこと
4 母が現に(又は死亡の時に)日本国民であること

添付書類
(1)出生届の記載事項証明書、出生証明書、分娩の事実を記載した母子健康手帳など
(2)日本の国籍を取得しようとする人の出生時から現在までの母の戸(除)籍謄本(母が死亡しているときは、その死亡時までのもの)
(3)外国の方式により父母が婚姻し、その婚姻が母の戸籍に記載されていない場合は、婚姻を証する書面

届出をするには
国籍取得の届出をするには、国籍の取得をしようとする人の住所地を管轄する法務局、地方法務局又はその支局にこれらの書面を届書とともに提出してしますが、日本の国籍を取得しようとする人が十五歳以上のときは本人が、十五歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が自ら法務局に出頭してしなければなりません。
なお届出をする際は、次のことにも注意してください。

①国籍取得の届出によって日本の国籍を取得したときは、それによって現在有している外国の国籍をその国の法律により当然に失う場合があります(例えば韓国など)。
②法務局で届出が受け付けられた後は、届出を取り下げることはできません。
③届出によって日本の国籍を取得したときは法律で定まる日本人である父又は母などの氏を称し、その戸籍に入ることになります。
④届出によって日本の国籍を取得したときは戸籍を作るため、戸籍の届出を市区町村長にしなければなりません。
⑤届出によって日本の国籍を取得したことにより重国籍となった人は、法律の定める期限までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1WKAHIfSmRjF8hlBMRqPRtcz0tH8ZPu8v/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000942-0010
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第110号
ページ 10
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1987/12/01
公開日