この国籍取得の届出には、届出期限が昭和62年(1987年)12月31日までとされているものがありますので、ご注意下さい。
国籍法が改正され、昭和60年1月1日から日本人の子で一定の条件を備える外国人は、法務大臣へ届け出ることによって日本の国籍を取得することができるようになりました。届出により日本の国籍を取得できる場合はいくつかありますが、そのうち、改正法施行前に外国人父と日本人母との間に生まれた子の国籍取得の届出に必要な条件などは、次のとおりです。
屈出ができる条件は?
次の4つの条件を備えている人が、届出をすることができます。
(1)国籍を取得しようとする人が、昭和40年1月1日から昭和59年12月末日までに生まれたこと
(2)国籍を取得しようとする人が、日本国民であったことがないこと
(3)国籍を取得しようとする人の出生の時に母が日本国民であったこと
(4)国籍を取得しようとする人の母が現に(または母の死亡の時に)日本国民であること
届出ができる期間は?
昭和62年(1987年)12月31日までに限られています。
屈出先は?
国籍を取得しようとする人が、
(1)日本に住所を有するときは、その住所地を管轄する法務局または地方法務局が
(2)外国に住所を有するときは、その国にある在外公館が届出先になります。
屈出人は?
国籍を取得しようとする人が、
(1)15歳以上のときは、本人が
(2)15歳未満のときは、親権者、後見人などの法定代理人が届出先に出頭して届出なければなりません。
なお、添付書類など詳しいことは最寄りの法務局・地方法務局または在外公館にお尋ね下さい。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1_5mURa898YILaXJbNDB5sv_x_ygcWsEO/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000935-0010 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第103号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1987/03/01 |
| 公開日 | ー |