★第2子の子どもから対象になります。ただし、末子が4歳未満(昭和58年4戸2日以後生まれ)の人
★第3子以降分は、62年4月1日現在満9歳未満が対象になります。
新制度は段階的に実施されます
●新製度は、これまで児童手当の支給を受けていた人が、いきなりもらえなくなることのないように、61年から63年までの3年間で徐々に実施されます。
昭和62年度(2年目)
①18歳未満の児童2人以上養育し、末子が4歳未満(昭和58年4月2日以後生まれ)の人
②現在支給を受けている人は、末子が小学校3年終了まで(昭和62年4月1日現在満9歳未満)の人
昭和63年度(3年目)
●18歳未満の児童2人以上養育する人で、末子が義務教育就学前(小学校入学前)の人
※新制度に該当する人は、3月中旬までに印鑑持参のうえ、福祉課(5-2823)で認定請求の手続きをして下さい。
昭和62年度
(62.4.1~63.3.31)
(第3子以降)
・支給対象児童と
ならない(53.4.1以前生)
・62.3月末で消滅する。
小学校3年生(53.4.2以後生)
(58.4.2以後生)
4歳未満
※ワクは、62年3月末日で受給権消滅
①S58.4.2以後生まれの第2子にも支給
②第3子以降分はS53.4.2生後生まれの児童が対象となる。
①児童手当額算定の例示(新規認定分)
(月額第2子(58.4.2以後生)-2,500円)
(第3子(53.4.2以後生)-5000円)
※2,500円※2,500円
②児童手当月額算定の例示(額改定分)
※5.000円
③児童手当額算定の例示(非該当)
(62、4月分より支給消減となります)
※非該当※非該当
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1_5mURa898YILaXJbNDB5sv_x_ygcWsEO/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000935-0009 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第103号 |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1987/03/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |