なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

62年4月1日から児童手当の制度が変ります。

★第2子の子どもから対象になります。ただし、末子が4歳未満(昭和58年4戸2日以後生まれ)の人
★第3子以降分は、62年4月1日現在満9歳未満が対象になります。

新制度は段階的に実施されます
●新製度は、これまで児童手当の支給を受けていた人が、いきなりもらえなくなることのないように、61年から63年までの3年間で徐々に実施されます。

昭和62年度(2年目)
①18歳未満の児童2人以上養育し、末子が4歳未満(昭和58年4月2日以後生まれ)の人
②現在支給を受けている人は、末子が小学校3年終了まで(昭和62年4月1日現在満9歳未満)の人

昭和63年度(3年目)
●18歳未満の児童2人以上養育する人で、末子が義務教育就学前(小学校入学前)の人
※新制度に該当する人は、3月中旬までに印鑑持参のうえ、福祉課(5-2823)で認定請求の手続きをして下さい。

昭和62年度
(62.4.1~63.3.31)
(第3子以降)
・支給対象児童と
ならない(53.4.1以前生)
・62.3月末で消滅する。
小学校3年生(53.4.2以後生)
(58.4.2以後生)
4歳未満
※ワクは、62年3月末日で受給権消滅

①S58.4.2以後生まれの第2子にも支給
②第3子以降分はS53.4.2生後生まれの児童が対象となる。
①児童手当額算定の例示(新規認定分)
(月額第2子(58.4.2以後生)-2,500円)
(第3子(53.4.2以後生)-5000円)
※2,500円※2,500円
②児童手当月額算定の例示(額改定分)
※5.000円
③児童手当額算定の例示(非該当)
(62、4月分より支給消減となります)

※非該当※非該当

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1_5mURa898YILaXJbNDB5sv_x_ygcWsEO/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000935-0009
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第103号
ページ 9
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1987/03/01
公開日 2026/03/27