①児童扶養手当
父親がいない家庭でその児童の母または、母にかわってその児童を養育している人に支払われるものです。
ただし、児童を養育している人が、老齢福祉年金以外の国民年金や厚生年金等公的年金を受けている人には、手当は支給されません。
対象となる児童-
18歳未満で、次のいずれかに該当する人。
(1)父母が離婚し、母親と生活している児童。
(2)父が死亡した児童。
(3)父の生死が明らかでない児童。
(4)父から1年以上遺棄されている児童。
(5)父が法令により、1年以上拘禁されている児童。
(6)未婚の母の児童(父から認知されている児童を除く。)
手当額-
所得制限により、手当額が次のとおり異なります。
所得制限額
②特別児童扶養手当
20歳未満の児童で、身体または、精神に障害のある児童を監護する父。もしくは母または、父母にかわってその児童を養育している人に支払われるものです。
手続き方法(①②共通)-戸籍謄本、住民票謄本、所得証明書が必要です。
※詳しくは、福祉課☎5-223(内線2番)へ問い合せ下さい。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1_5mURa898YILaXJbNDB5sv_x_ygcWsEO/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000935-0008 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第103号 |
| ページ | 8 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1987/03/01 |
| 公開日 | ー |