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児童手当制度のあらまし

児童手当とは
家庭生活の安定と次代を担う児童の健全育成及び資質の向上を図ることを目的として、第2子から児童手当が支給されています。

児童手当の受給資格と支給額
●受給資格者
昭和58年4月2日以後に生まれた児童を含む18歳未満の児童を2人以上養育していること。又は昭和53年4月2日以後に生まれた児童を含む18歳未満の児童を3人以上養育していること。なお、自分のお子さんでなくても、その子を監護し、一定の生計関係があれば支給を受けることができます。
●[なお収入が一定の額以上の方は児童手当は受けられません。]
●支給額
児童手当の額は、2人目の子どもについては、月額2,500円、3人目以降の子どもについては、1人につき月額5.000円が支給されます。

段階的実施の方法
◎1年目(昭和61年6月1日から昭和62年3月31日までの間)
●第2子分は、昭和61年6月1日現在で満2歳未満
●第3子以降分は、義務教育終了前
◎2年目(昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間)
●第2子分は、昭和62年4月1日現在で満4歳未満
●第3子以降分は、昭和62年4月1日現在で満9歳未満
◎昭和63年4月1日からは、第2子以降義務教育就学前の児童が対象になります。

請求の方法
受給資格要件に該当する方でまだ児章手当の支給を受けていない方は、住所地の市(区)役所、町村役場へ申請の手続きをしてください。
昭和62年4月1日に新しく対象となる方は3月31日までに手続きをすませてください。

特例給付とは
特例給付は、所得制限により児童手当が受けられなくなった被用者と公務員のうち、一定要件に該当する方に事業主の負担により支給されるものです。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1vDhKVNNf_oYwFJ5BrTVkh7h7nVOUqPLr/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000934-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第102号
ページ 10
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1987/02/01
公開日