全面適用による強制加入
学生やサラリーマン以外の人たちは、二十歳以上になると国民年金に加人しなければなりません。(国民年金法第七条)
加人資格者は、市町村長に届け出て、加人することが義務づけられていますが(同法第十二条)中には届け出ない人がおります。このような人たちをほっておくと、将来、無年金者となってみじめな老後を過ごし後悔させることが予想されるため、沖縄県では、新国民年金法の施行とともに未加入者に対し、年金手帳を送付し、全面適用によってもれなく加入させることにしています
保険料未納者は無年金者に
無年金者をなくすためにせっかく年金手帳を交付し被保険者の資格を取得させても保険料を納めなければ(結局、無年金者になります。
保険料未納者の中には「老後はなんとかなる。」「保険料を納めてまで年金をもらおうとは思わない」という人もおりますが、それは保険料を納めないための口実であって、人並みに保険料を納める努力すらできなければ、「自分だけは老後もなんとかなる。」と考えるのは甘いし、国民年金の加入が任意ではなく、強制になっている理由は"現在納めている保険料で賄っているからです。"同じように、自分が将来もらう年金は、自分が二十四、五年前から納めた保険料て賄うのではなく、その時点の被保険者が納める保険料によって賄う"世代間で支える国民年金制度"だからです従って、自分が将来、年金をもらわなくてもよいと思えば、「保険料を納めなくてもいいではないか?」と考えるのは年金制度の崩壊につながるが故に加入も義務づけられている訳です。
現在のお年寄りが何の不安もなく、ゲートボールに興じたり、海外旅行などで人生をエンジョイできる大きな支えとなっているのか年金であることは、すべての老人が認めている事実です。
保険料を納めなくてもよい理由を考えるより、人並みに毎月保険料を納めて、安心して老後に備えることを考えることが賢明です。
なお、失業や病気などでどうしても保険料を納めることができない場合は、必ず年金係と相談して下さい申請免除の制度について詳しく指導します。
-国保年金課国民年金係
☎五-二八二三-
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1Hg9E6HvEkzpclscxfgGKUnfXExifHksf/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000932-0019 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第100号 |
| ページ | 12 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1986/11/01 |
| 公開日 | ー |