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-法律一口メモ-

調停とは-
お金を貸したが返してくれない。貸した家を明け渡してくれない。夫婦や親子の間がうまくいかない等こうしたいろいろなもめごとを解決するには訴えをおこしたり、審判の申立てをして裁判を受ければいいのですが、裁判の手続には、いろいろ法律知識が必要ですし、費用や時間もかかります。
そのうえ、法廷で争うことか、はばかられることもあるでしょう。また、借りたお金の返済期限の猶予など裁判では取り上げにくい問題もあります。いずれの場合でも手軽に早く話し合い、譲り合って、納得のいく解決も与えてくれるのが調停です。
調停も、もめごとを公正に解決する裁判所の手続の一つですが、法律的にむずかしいことはありません。また、公開の法廷でなく、裁判官と調停委員が当事者と膝をまじえ、話し合い、納得づくで解決するのですから、いやな後味も残りませんし、法律論では片付かない妙味も出せるというわけです。

調停の種類-
調停には現在次のようなものがあり、それぞれ扱う裁判所がきまっています。
民事調停
一、宅地建物調停-宅地や家屋の貸し借りに関すること-簡易裁判所
二、農事調停-小作関係、その他農地の利用に関すること-地方裁判所
三、商事調停-売掛代金、その他商事上の問題に関すること-簡易裁判所
四、鉱害調停-鉱害に関すること-地方裁判所
五、交通調停-人身事故をともなう自動車事故のため生じた事-簡易裁判所
六、公害等調停-公害や日照等に関すること-簡易裁判所
七、一般調停-一~六のどれにもあてはまらないすべての民事上のもめごと-簡易裁判所
家事調停
離婚等の夫婦関係をめぐる問題、親子関係についての問題や遺産相続に関する問題、その他の親族間のもめごとを解決するもので、家庭裁判所で扱っています。

調停の申し立て
-申し立てをするには、当事者の住所氏名とどのような争いについて、どのような調停をしてもらいたいかを書いた申立書をそれぞれの受持ちの裁判所に提出します。もし、それができない場合は口頭でもできます。
くわしいことは、お近くの裁判所でご相談下さい。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1-KKSHciPj5hP_RMz5C4-JriJzbEtc-6m/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000931-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第99号
ページ 10
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1986/10/01
公開日