すべての人が国民年金に加入
去る四月一日から、国民年金制度が新しくかわり、これまでの農業や漁業など自営業者の人達は-「第一号被保険者」会社や公共事業に勤めるサラリーマンは‐「第二号被保険者」そのサラリーマンの奥さん(専業主婦)は-「第三号被保険者として、二十歳から六十歳未満の国民は、すべて国民年金に加入し、基礎年金(三種類)を支給するしくみに変りました。
すべての県民に年金を
県や市町村、県国民年金推進協議会では、県民の中から無年金者を出さないため"県民すべてに年金を"をテーマに、未加入者の加入を強力に推進しています。
加入手続きをされない方に手帳を郵送
県には、国民年金を受けている人が約十一万人で受けとる年金額は、四百五十九億円(村では四億三千五百万円余)となっており、生活の大きな支えになっています。
ところが、六万九千人(村で二百三十三人)の人が未加入者となっており、その人達の老後の生活に不安を残しています。
これまで、役場から再三加入手続きをするよう呼びかけしていますが、まだ加入手続きのない人に対して「年金手帳を送る方法」により、加入していただくことになっています。この方法は、県民の中から無年金者をなくすために、やむを得ず行うもので、本来ならば、自分で加入手続きをし、キチンと保険料を納めることが大切です。
サラリーマンの奥さん届け出はすませましたか?
四月からの改正で、サラリーマンの奥さんも全員国民年金に加入することになりました。
このうち、ご主人に扶養されている奥さんは「第一号被保険者」として、国民年金の保険料を納めなくても年金が受けられるようになりましたが、そのための届け出をする必要があります。この届け出をしないと将来、年金を受けられなくなるおそれがあります。
いますぐ、手続きをして下さい。
【届け出の方法】
①配偶者の会社で確認を受けない場合-健康保険証年金手帳、印鑑を持参。
②確認を受けた場合は、これらの書類はいりませんので、すぐ届け出をする。
(この場合、郵送も可能)
35歳年金権のわかれ道
国民年金から老齢年金をを受けるためには、最低二十五年の加入期間が必要です。
もし、あなたが今までにどの公的年金制度に加入したことがない場合は、年金権を手に入れるギリギリの年齢です。未加入のままですと、将来、どの年金制度からも年金が受けられません。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1aNWGz_O5lncqXOo0gD3OuUsBJGnrfWkZ/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000929-0009 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第97号 |
| ページ | 8 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1986/08/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |