昭和61年4月1日からスタートした新しい国民年金の給付には、老齢基礎年金・遺族基礎年金・障害基礎年金の3種類があります。
そこで今回は、老齢基礎年金と障害基礎年金を紹介します。
老齢基礎年金…年額622,800円
老齢基礎年金は、65歳になったとき受けられる年金です。
ただし、次の①~④までの合算期間が最低25年以上であることが必要です。
①国民年金の保険料を納めた期間(昭和36年4月以降の厚生年金・共済年金の加入期間も含む。)②国民年金の保険料を免除された期間③国民年金に任意加入できるが、任意加入しなかった期間④在外邦人の外国居住期間の4点です。
老齢年金の年金額計算式(年金額) (保険料納付済月数)+(保険料免除月数)×1/3
622,800円 (加入可能年数)×12ヵ月
※保険料を納めていない期間があると、その分だけ年金が減額されます。
障害基礎年金
国民年金に加入している人が病気やケガなどによって、1級(778,500円)、2級(622,800円)の障害の状態になったとき障害基礎年金が受けられます。
また、昭和71年3月までは、病気やケガの初診日前の1年間に保険料を納めてなかった期間がなければ受けられます。そのほか、20歳前に障害者になった人も障害基礎年金が支給されることと、現在、障害福祉年金を受けている人も障害基礎年金に切り替わります。
▶子の加算-障害基礎年金の受給権がついたときに、その人によって生計を維持されている18歳末満の子、または、20歳未満の障害がある子がいるとき、加算されます。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1Ve9t6_yMwIjD_GrpymK8_EDUAtAFip0C/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000928-0007 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第96号 |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1986/07/01 |
| 公開日 | ー |