○すべての国民が国民年金に加入し、歳をとったり、病気やけがのため障害者になったり、生活の中心者が死亡して母子家庭等になった場合に、共通の基礎年金を支給し、生活の安定を図る目的で、新国民年金制度が4月1日よりスタートしました。
*必ず加入しなければならない人(強制加入者)
民間サラリーマンや公務員も厚生年金保険や共済年金に加入すると同時に、国民年金にも加入することになります。
また、サラリーマンの妻についてもすべて、国民年金に加入することになっており、その結果、国民年金の被保険者は、次の三種類になります。
第一号被保険者
◦農業や自営業者等で従来、国民年金の強制となっていた人で、制度的には、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で次の第二号第三号以外の人
第二号被保険者
◦厚生年金保険の加入者や共済組合の加入者
第三号被保険者
◦厚生年金保険や共済組合の加入者(第二号被保険者)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
サラリーマンの奥さん
★年金権を守るためには手続きが必要です。
【届出のしかた】
☆今まで任意加入していた奥さんは→三月三十一日までに届け出をすることになっており、まだの方は、今すぐ届け出をして下さい
☆今まで任意加入していなかった奥さんは→四月から届け出の受付を行なっています。
手続きは、役場年金係に備え付けの用紙で届け出をして下さい。
この場合、ご主人に扶養されていることを確認するため、ご主人の健康保険証または、共済組合員証及び年金手帳、印鑑を持参して下さい。
なお、ご主人の勤め先で事業主の確認を受けたときには、これらの書類の提示は必要ありません。
☆変更になるときは、その都度届け出を→第三号被保険者の届け出を出した後夫が退職したとき、夫に扶養されなくなったとき、転職により加入する年金制度が変ったときなどは、必ず役場年金係へ届け出て下さい。
※詳しいことは、国保年金課年金係☎5-2823(内線7番)へ
◎老いる日の生活を守る
国民年金
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1sCVj_0l5RaJU6lEEYU1-f_pFA2lkUAK4/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000927-0010 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第95号 |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1986/06/01 |
| 公開日 | ー |