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住民基本台帳制度が改正 6月1日から

◎今回の住民基本台帳制度の改正は、法制定以来、初めての大幅な改正であり、「個人のプライバシーの保護対策と電算処理への対応」が大きな柱となっており、住民票の請求、閲覧・戸籍の附票の請求について改正されます。

《改正内容は次のとおりです。》
○住民票、戸籍の附票を請求する場合には、
①請求事由②住所(本籍)③氏名
を明らかにしなければなりません。
(1)請求者が、本人のものを必要とする場合、または、同一世帯の家族のものを必要とする場合は、請求事由はいりません。
(2)しかし、本人、同一世帯以外の者(第3者)が請求する時、第3者に依頼する時は、請求事由を明記のうえ、請求者の自署記名、押印をした委任状(印紙は不要)が必要となります。使者は、申込書に住所、氏名及び請求人との関係を記載し請求することになります。
●閲覧請求に係る住民の範囲も、明らかにすることになります
●親子、兄弟等でも同一世帯でない場合は、委任状が必要となります。
村長は、上記の請求が、不当な目的によることが明らかなときは、交付を拒否することができます。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1U_RLxqm6hV5-rftprPTZfYbeKVR47rT2/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000926-0006
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第94号
ページ 8
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1986/05/01
公開日