○児童手当は、国・県・市町村と事業主が費用を持ちあい、児童を養育する人に児童手当を支給することにより、家庭生活の安定と児童の健全育成、資質の向上を図ることを目的としています。
新制度は、段階的に実施されます
○新制度は、これまで児童手当の支給を受けていた人が、いきなりもらえなくなることのないように、61年から63年までの3年間で徐々に実施されます。
昭和61年度(1年目)
①18歳未満の児童2人以上を養育し、末子が2歳末満(昭和59年6月2日以後生まれ)の人
②現在支給を受けている人は、現行通り末子が中学校を卒業するまで
昭和62年度(2年目)
①18歳未満の児童2人以上を養育し、末子が4歳未満(昭和58年4月2日以後生まれ)の人
②現在支給を受けている人は、末子が小学校3年終了まで(昭和62年4月1E現在満9歳未満)の人
昭和63年度(3年目)
・18歳未満の児童2人以上を養育する人で、末子が義務教育就学前(小学校入学前)の人
※新制度に該当する人は、5月中旬までに印鑑持参のうえ、福祉課(5-2838)で認定請求の手続きをして下さい。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1U_RLxqm6hV5-rftprPTZfYbeKVR47rT2/view?usp=drive_link |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000926-0004 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第94号 |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1986/05/01 |
| 公開日 | ー |