なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

"土地取引のまえに届け出を"

国土利用法のねらい
●37万k㎡の日本の国土は、生活と生産を通ずる活動の基盤として祖先から受けつぎ、後代へ継承してゆかなければならない大切な資源です。
私達は、狭いながらも豊かな自然に恵まれたこの国土を大切に、有効に利用していかなければなりません。
国土利用計画法は、昭和47、48年頃に問題となった土地の買占めや他価の暴騰で国土利用を混乱におとし入れるといった事態を二度とおこしてはならないために制定された法律であり、土地の投機的取引や他価の暴騰を抑制し、乱開発などを未然に防ぐため、土地取引について雇出制を設けています。

届出に必要な土地取引
●一定面積以上(市街化区域→2,000m以上、市街化区域以外→5,000㎡以上、都市計画区域以外の区域→10,000㎡以上)の土地についての売買などの取引をするときは、契約を結ぶ6週間前までに届出をしなければなりません。
*大里村の嶺井団地の市街化区域以外は、5,000㎡以上の取引は、全部届出が必要です。
●取引内容…売買・共有持分の譲渡・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・交換・予約完結権・買戻権等の譲渡・地上権、貸借権の設定、譲渡などです。また、これらの予約である場合も届出が必要です。
(一団の土地取引)
個々の取引面積は小さくても、合計していくと一定面積以上となる図のような一団土地取引は個々の取引それぞれについて届出が必要です。
(立木や建物の予定価格)
立木や建物の取引とあわせて土地の取引をするときにも、届出が必要です。この場合、立木や建物の予定価格についても届出に記載することになっています。

届出から契約まで
①契約をする取引の当事者は、取引の予定価格や利用目的を記して、市町村長経由で県知事へ届出します。(契約の6週間前までに)
②取引価格と利用目的について、適正か不適正かを審査し、よいか取引の中止又は変更等の勧告を、届出日から6週間以内に通知します。(勧告を無視→報道等で公表されます。)
※届出をしないで取引をしたり、偽りの届出をすると
①6ヵ月以上の懲役か30万円以下の罰金
②税法上の特典がうけられなくなります。
◉土地の取引は、4月1日に公示される公示価格や標準価格を参考にして下さい。
その他、くわしい事は、村企画課☎5-2823へ

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1ecX4O2aqEPDSoqChTEovLQq-0inZi9jS/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000925-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第93号
ページ 6
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1986/03/01
公開日 2026/03/27