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障害者年金受給権者 子を扶養していれば届け出を

法改正によって、障害年金受給者が子供を扶養していれば、四月一日から年金額に加算されますので、届け出のまだの方は、すぐに「加入対象者該当届」を提出して下さい。

届けが必要な方
障害年金、障害福祉年金の受給権者で①昭和四十三年四月二日以降に生まれた子(六十一年四月一日現在十八歳未満の子)か、②昭和四十一年四月二日以降の生まれで、国民年金の一~二級程度の障害状態にある子(六十一年四月一日現在で二十歳未満の障害の子)を扶養している方が、届け出を出す必要があります。

準備するもの
印鑑・国民年金証書・子供の戸籍抄本・住民票写し十七歳以上の子が障害状態にあるときは診断書等を準備し、村役場の国保年金課国民年金係へ届け出下さい。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1ecX4O2aqEPDSoqChTEovLQq-0inZi9jS/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000925-0006
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第93号
ページ 4
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1986/03/01
公開日