夫が厚生年金に加入し妻は国民年金に任意加入している人たちは、「国民年金任意加入被保険者現況届書」を、一月三十一日までに村役場の年金係に提出することになっております。
現況届書の用紙は、各人に送付されていると思いますが、もし、まだ送られていない人、又は波損したりして、もっていない人は、村役場の年金係に申し出て早めに提出して下さい。
法改正によって今年の四月から、夫が厚生年金に加入している人たちの奥さんは、保険料を納めなくても将来、年金がもらえるようになっておりますが、現在任意加入している奥さんたちの場合は、一月中に「国民年金被保険者現況届書」を出さないと今までどおり保険料を徴収されるおそれがあり、将来、年金がもらえなくなることもありますので、必ず一月中に現況届書を出して下さい。
現況届書の左下の欄に、夫の職場の所在地・名称・事業主氏名を記入し押印するところがありますので、忘れないようにして下さい。その他に、夫の厚生年金保険証書と妻の印鑑を持参すれば、役場で記入もできます。
なお、夫は厚生年金に加入しているが、妻は国民年金に任意加入していない場合は、四月一日以降に第一号被保険者の手続きをすることになっております。
詳しいことは、国保年金課国民年金係☎5-2823へ
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1JdR3HxB7Vows_iVLKtOVVAniFIKoLVSf/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000923-0006 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第91号 |
| ページ | 4 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1986/01/01 |
| 公開日 | ー |