なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

墓をつくるには 県知事の許可が必要

墓地埋葬等に関する法律の第十条に「墓地等を経営(個人申請も含む)しようとする者は、県知事の許可を受けなければならない」と規定されています。
最近、村でも墓地等の許可申請が多々ありますが、この法律があるにもかかわらず、不法設置が見受けられます。
村の土地利用計画を図る意味からも墓地等を設置しようとする人は、村役場住民課又は、那覇保健所まで相談して下さい。
役場住民課
☎五-二八二三

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大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000921-0009
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第89号
ページ 5
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1985/10/01
公開日