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私の質問箱Q&A

Q
来年4月1日から、サラリーマンの妻であれば個別に保険料を納めなくても、年金がもらえるようになると聞きましたが、本当ですか?
A
1.厚生年金保険の被保険者の配偶者(サラリーマンの妻)であって、20歳以上60歳未満の人は、新しい国民年金制度では、すべて強制加入になります。
2.これらの人のうち、厚生年金保険の被保険者(夫)に生計を維持されている者(妻)は、第3号保険者とされ、その人の負担は、厚生年金保険から国民年金制度にまとめて拠出されるため、個々の人が保険料を納付することはありません。
一方、サラリーマンの妻でも、自分自身がサラリーウーマンであれば、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)として、厚生年金保険の保険料を納付することになります。
また、自営業を営んで厚生年金保険の被保険者によって、生計を維持されていない場合には、第1号保険者として国民年金の保険料を納付することになります。
第3号被保険に相当する人は、個別の保険料の納付はいらなくなりもすが、なにもしなくてもよいということではありません。その人の将来の年金を正確に支給するために
①第1号被保険者の人々と同様に第3号被保険者となったとき。
②第3号被保険者でなくなったとき。
③その都度、正確な届出を村にしなければなりません。
※くわしくは、国民年金課へ ☎5-2823(内線17番)へ

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/18hbM4gf8G6muM5uz0fZHykZxtEjE6NDG/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000920-0017
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第88号
ページ 10
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1985/09/01
公開日