Q
来年4月1日から、サラリーマンの妻であれば個別に保険料を納めなくても、年金がもらえるようになると聞きましたが、本当ですか?
A
1.厚生年金保険の被保険者の配偶者(サラリーマンの妻)であって、20歳以上60歳未満の人は、新しい国民年金制度では、すべて強制加入になります。
2.これらの人のうち、厚生年金保険の被保険者(夫)に生計を維持されている者(妻)は、第3号保険者とされ、その人の負担は、厚生年金保険から国民年金制度にまとめて拠出されるため、個々の人が保険料を納付することはありません。
一方、サラリーマンの妻でも、自分自身がサラリーウーマンであれば、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)として、厚生年金保険の保険料を納付することになります。
また、自営業を営んで厚生年金保険の被保険者によって、生計を維持されていない場合には、第1号保険者として国民年金の保険料を納付することになります。
第3号被保険に相当する人は、個別の保険料の納付はいらなくなりもすが、なにもしなくてもよいということではありません。その人の将来の年金を正確に支給するために
①第1号被保険者の人々と同様に第3号被保険者となったとき。
②第3号被保険者でなくなったとき。
③その都度、正確な届出を村にしなければなりません。
※くわしくは、国民年金課へ ☎5-2823(内線17番)へ
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/18hbM4gf8G6muM5uz0fZHykZxtEjE6NDG/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000920-0017 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第88号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1985/09/01 |
| 公開日 | ー |