基礎年金は3種類
改正後の国民年金が支給する基礎年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類です。
1,老齢基礎年金
●老齢基礎年金は、25年以上加入した人が65歳になるとうけられます。
●年金額は、60万円(月額5万円)→20歳から60歳までの40年間加入した場合
(末加入、末納基間があると、年金額は減額されます)
60万円×
保険料を納めた月数
加入可能年数×12
「60万円」は、昭和59年度価格による表示で61年4月に実際に新制度がスタートするときは、昭和60年末までの物価上昇率で改定されます。
2,障害基礎年金(すべての障害者が受けられます)
●1級と2級の障害基礎年金に一本化され、20歳前障害の人にも20歳になったときから、支給されます。
●年金月額は、1級62,500円、2級50,000円で、子があるときは、1人目、2人目各15,000円、3人目以降各5,000円が加算されます。
3,遺族基礎年金(母子型から、遺族年金型になります)
●現在の母子、準母子、遺児年金が遺族基礎年金に一本化され、被保険者または、老齢基礎年金をうけられる人が亡くなったとき、その人の収入で生活していた子のある妻または子です。
●年金月額は、5万円で1人目、2人目の子各15,000円、3人目以降の子各5,000円が加算されます。(ただし、死亡した人に保険料末納期間が、加入期間の1/3以上ある人は、うけられません)
※くわしくは、国保年金課へ☎5-2823(内線17番)
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1cU5_kSyzdjZnj7NUliBBem0nNiKT4Ez0/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008460 |
| 内容コード | G000000919-0021 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第87号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1985/08/01 |
| 公開日 | ー |