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昭和61年4月1日より 国民年金が変ります(1)

いまの国民年金は、農業、漁業、商業などの自営業の人などが加入し、民間に勤めるサラリーマンは、厚生年金に加入し、その奥さんは、国民年金に加入してもしなくてもよい任意加入でした。

共通の基礎年金を支給します
改正後の新国民年金では、すべての国民共通の基礎年金を支給する制度になり、新国旦年金に加入する人は、次の3種類の人たちとなります。
①農業、漁業、商業などの自営業者で、20歳以上60歳未満の人
②厚生年金に加入している被保険者
③厚生年金の被保険者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満の人)
●任意加入できる人
①20歳以上65歳未満の人
②海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
③20歳以上65歳未満の学生
※任意加入できる人が、任意加入しなかった期間は、合算対象期間とされます(年金額の計算の対象とされない、いわゆるカラ期間です)

すべての女性に年金権ができます
保険料を納付した期間が長いほど、年金額が多くなります。
任意加入している人は、改正まで加入していましょう。
①サラリーマンの奥さんで、ご主人の扶養家族になっている人は、国民年金に任意加入しないと、将来もご主人の年金の扶養家族としての年金しかありません。→しかし、改正後は、奥さんも強制加入保険者となり、将来自分の年金がうけられます。
(保険料は、61年4月以後は、夫の厚生年金からまとめて納められますので、自分で払わなくてもよくなります。)
②自営業の世帯の人は、いまと同じく、夫婦各人で国民年金に加入することに変りはありません。

基礎年金は3種類
改正後の国民年金が支給する基礎年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類です。
※くわしくは、国保年金課へ ☎5-223(内線17番へ)

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1IU1gArQI0iOs6_pApplQRiJUQeQNtIoV/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008460
内容コード G000000918-0002
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第86号
ページ 2
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1985/07/01
公開日