「国籍法」と「戸籍法」の一部が改正され、来年一月一日から施行されることになりました。これまでの父系血統主義から父母両系主義の採用によって「男中心」から「男女平等」になったのが特長です。
父系血統主義から父母両系主義へ
現在の国籍法は、父系中心主義」の立場をとっています。これは、生まれた時に「父」が日本人(日本国籍)であれば、その子も日本の国民になるというものです。
この「父系血統主義」では、父が外国人で母が日本人という国際結婚の夫婦から生まれた子は、日本の国籍を取得できません。改正法では、この「父系血統主義」から「父母両系主義」へと、その原則が認められました。
「父母両系主義」とは、生まれたときに「父または母」のいずれかが日本人であれば、その子は日本の国籍を取得するというものです。すなわち、国際結婚した日本人の女性の子も、日本の国籍を取得できるようになりました。
日本への帰化条件も
男女平等に
また、日本人と結婚した外国人の帰化条件は、その外国人が夫であるか妻であるかで異なりましたが、「夫か妻か問わない」平等の制度に改められました。
そのほかの主な改正の要点として、「二重国籍の防止」、「国籍の選択制度の新設」、「届出による国籍の取得」、「国際結婚をした人の氏の変更」があります。