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村社会福祉協議会 低金利貸付制度について -世帯更生代付資金(県からの委託)

1、貸付対象
資金の貸付対象となる世帯は、資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められる低所得世帯や身障者の居る世帯で村民税の所得割が課税されない世帯が一応の目安となります。
2、申込方法
申込希望者は近くの民生委員に相談して、世帯更生の援助指導計画を立ててもらい、資金の借入斡旋の措置を取ってもらいます。申請の手続きは村社協へ。
3、資金の種類と貸付条件は次の表に示すとおりです。
(注)貸付利子は年3パーセント。ただし、据置期間中及び修学資金は無利子。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1ZhExodENTVcs88xk7EpVqfmbF3LpfdHN/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000899-0013
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第67号
ページ 8
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1983/05/15
公開日