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保険税の仮賦課(かりふか) について

問 四月に五八年度の国民健康保険税の第一期分を納めましたが、去年は会社もやめて、所得も少ないのにかかわらず、保険税は、去年とほとんど変らないのは、どうしてでしょうか。
毎年、第一期分と第四期分の徴収時期には、同じような質問が、多くの納税者から、いただいております。
国民健康保険税は、年六回に分けて徴収しておりますが一期分から三期分までは、仮賦課による税金です。今月はこの仮賦課について、お知らせします。
保険税の所得割分にかかる所得は、税務課に申告された所得と、各職場から通知される給与所得が基準になりますが、異議申立て期間なども過ぎて、所得が最終的に確定するのは、十月徴収の第四期分からです。そのため、所得が確定しない一期から三期分までは、仮の課税による徴収です。これを仮賦課といっています。
それでは、この仮賦課分の税金はどのようにして決めるかといいますと、前年度にかかった年税額の半額を、一期から三期までに徴収するしくみになっております。
所得も確定し、十月に徴収する第四期分から、年税額も決定しますので、一期から三期までに徴収した仮賦課分を年税額から差し引いて、残りを四期から六期までの三回に分けて徴収することになります。したがって、年税額が去年よりさがるところは、四期分からあとは少なくなるし、逆に、去年より上るところは四期分から高くなることになります。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1ZhExodENTVcs88xk7EpVqfmbF3LpfdHN/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000899-0009
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第67号
ページ 6
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1983/05/15
公開日