なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

税に不服のあるときは

税務署が行った更正や、決定、財産の差押えなどの処分について、「納得がいかない」など不服があるときは、その処分の通知を受けた日の翌日から二ヵ月以内に、税務署長に対して「異議申立て」をすることができます。この異議申立ては書面で行うことになっており用紙は税務署に用意してあります。
異議申立てがありますと税務署長は、異議申立てに理由があるかどうかを十分調べて、異議申立てに対して決定をします。この異議申立てに対する決定になお不服があるときは、決定の通知を受けた日の翌日から一ヵ月以内に、国税不服審判所長に「審査請求」をすることができます。
審査請求は書面で行なうことになっており、用紙は国税不服審判所や税務署に用意してあります。
国税不服審判所は、納税者の権利や利益を救済するための機関です。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1ZhExodENTVcs88xk7EpVqfmbF3LpfdHN/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000899-0005
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第67号
ページ 4
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1983/05/15
公開日