児童手当とは、国・県・事業主が費用をもちあい、児童を養育する人に児童手当を支給して、家庭生活の安定と次代を担う児童の健全育成、資質の向上を図ることをねらいとした制度です。
《受給資格》
児童手当は、日本国内に住所がある日本国民が、次の要件にあてはまる時に支給されます。
(1) 18歳未満の児童を三人以上養育しており、その内の一人以上が義務教育修了前の児童であること。
(2) その前年(一月から五月までの月分の児童手当については前々年)の所得が一定の額に満たないこと。
《支給額》
児童手当の額は、三人以上の児童のうち、出生順に数えて三人目以降である義務教育終了前の児童一人につき、村民税所得割が有る者五千円、無い者七千円。
詳しいことは福祉課児童手当係まで電話 五-二七一九
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1pzLGlXZc3_ZT8BWyWudaz3FatTq1FB0c/view?usp=drive_link |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000896-0008 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第64号 |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1982/12/15 |
| 公開日 | ー |