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児童手当法が 改正されました

行政改革を推進するため、国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に基づき、児童手当法改正がなされ、児童手当の所得制限限度額が、別表Ⅰのとおり引き下げになりました。

◉特別給付について
ただし、昭和五十七年六月から昭和六十年五月までの間は、特別措置として別表Ⅰの所得制限によって受給する資格が消滅し、別表Ⅱで定める所得未満の被用者又は公務員に対して、第三子以降の児童一人につき、月額五千円の特別給付が支給されることになっています(全額事業主負担)。
特例給付は、三年間の臨時的な措置ですが、被用者家庭の生活の安定を図り、児童手当を補完する役割をもっています。

◉認定請求の手続き
児童手当(特例給付)の支給が受けられるのは、本人が特例給付の認定請求をする時は、事業主から「年金加入証明書」を添付することになります(用紙は村役場福祉課にあります)。認定請求をした日の翌月分からとなっていますので、受給資格の生じた方は、すぐに認定請求をして下さい。そうしないと、受けられる自分の児童手当(特例給付)が受けられなくなります。
それから退職等で、被用者でなくなった時(厚生年金等を脱退して、国民年金に加入した場合)には、早めに役場に「支給事由消滅届」を提出しなければなりません。提出が遅れますと、被用者でなくなった日の翌日以降に支払いされた特例給付については、返還することになりますので、注意して下さい。
※被用者とは、厚生年金、船員保険、私立学校職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合等に加入している人をいいます。尚、次回十月期の児童手当(特別給付)の支払いは十月上旬に予定しています。
児童手当(特例給付)の支給等についての詳しいことは村役場福祉課へお問い合わせ下さい。
電話 五-二七一九
      二五九二

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1C_jzGX5DVNWmBRbUcDfxLPxYmjqj5k9d/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000894-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第62号
ページ 7
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1982/09/13
公開日