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社会保険労務士の免許をお持ちの皆さんへ

社会保険労務士法が改正され、社会保険労務士の資格制度が本日(昭和57年4月1日)より、従来の厚生大臣および労働大臣の免許制から全国社会保険労務士会連合会への登録制に改められました。これに伴い、現在社会保険労務士の免許をお持ちの方は、本日から昭和58年3月31日までの期間内に全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に移行登録申請の手続をとっていただくことになりましたので御案内いたします。この期間内に移行登録申請の手続をとられない場合には、昭和58年4月1日以降は社会保険労務士とはみなされなくなり、開業者、非開業者を問わず社会保険労務士としての業務ができなくなります。またそれらの方が再び社会保険労務士となるためには、新たに社会保険労務士の登録申請の手続をとっていただく必要がありますので御注意ください。移行登録申請の手続は、社会保険労務士移行登録申請書に免許証と写真(3枚)ならびに移行登録手数料(3,000円)を添えて全国社会保険労務士会連合会に申請することにより行うことになっております。
なお詳細は、近くの社会保険労務士会へお問い合せください。
昭和57年4月1日
厚生省(社会保険庁)
労働省
全国社会保険労務士会連合会

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大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000894-0006
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第62号
ページ 4
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1982/09/13
公開日