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福祉手当制度について =該当する方は、早めに手続きを=

「福祉手当」は、在宅の重度障害者に対して支給されるものです。ただし日本国民でない者・障害者療護施設・その他これに類する施設に収容されているときは、支給は受けられません。

●対象となる人
手当を受けようとする者が、精神又は身体に次のいずれかに該当する程度の障害があるため、日常生活において、常時の介護を必要とする状態にあるもの。
一、両眼の視力の和が〇・〇二「以下」のもの。
二、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三、両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四、両上肢のすべての指を欠くもの
五、両下肢の用を全く廃したもの
六、両大腿を2分の1以上失ったもの
七、体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
八、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同稈度以上と認められるもの
九、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十、身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合、その状熊が前各号と同程度以上と認められるもの

●支給額
福祉手当の額は、一人につき月額一〇、〇〇〇円です。

●申請手続
戸籍の騰・抄本、住民票謄本、医師の診断書等を添えて村役場福祉課で手続きします。なおその他詳しい内容については、村役場福祉課まで、お問い合わせ下さい。
電話
五-二五九二
五-二七一九

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1dDkoB5HTqdGFOIWWo_J1nBnsK6B_u25Q/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000891-0012
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第59号
ページ 6
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1982/05/15
公開日