この年金制度は、農業者の老後の生活の安定を図るとともに、農業経営の移譲を通して経営の若返りや経営規模の拡大を促進することを目的としています。
昭和四六年一月発足し、沖縄県は、昭和四七年五月一五日の復帰の時から適用されました。
農業者年金に加入すると、加入者が老齢になって、経営移譲をして農業経営から引退した場合は、経営移譲年金が六〇歳から終身支給されます(六〇歳後から経営移譲した時は、移譲の時から)。また経営移譲をしなくとも、六五歳以後は農業者老齢年金が支給されます。
尚、公的年金に加入していない場合は、当然加入者となります。年齢によって時効期限がありますので、詳しいことは、村農業委員会か、村農協にお問い合わせ下さい。
農業委員会
電話五-二八二三
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1dDkoB5HTqdGFOIWWo_J1nBnsK6B_u25Q/view?usp=drive_link |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000891-0004 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第59号 |
| ページ | 3 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1982/05/15 |
| 公開日 | ー |