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免許を受けないで 無線局を開設す ると処罰され ます!

この度、電波法の改正により、無線局を開設しただけでも、一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることになりました。これは、今年一月一日から適用されます。無線機は免許を受けて使いましよう。

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大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000888-0016
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第56号
ページ 8
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1982/01/04
公開日