◎保険税が決まるまでのしくみ
最初に今年一ケ年の医療費が、どの程度かかるか、参考資料を基にして、はじき出します。次は法律の規定に基づいて、村の保険税条例が、毎年、改正されます。五六年度の条例は、次のようになっております。
所得割 百分の四・〇
資産税割 百分の五一・〇
均等割 六・九七六円
世帯割 一一・三六四円
右を合計したのが、五六年度の保険税額になりますが、所得額が特に低い場合は、六割又は四割が軽減されるしくみになっておおります。
なお、所得割というのは、税務課に申告された、五五年度の所得額を基礎にし、資産税割は、五六年度の固定資産税です。均等割というのは、国保に加入している、全員に対しての頭割りです。世帯割は、国保に加入している世帯の平等割りです。
係では、どうしたら、税金を安くしてあげられるか、いつも頭をいためております。結局、みなさん方が健康に留意することが、最善の方法ということにななります。
◎暴飲・暴食をさけよう
年末・年始は、とかく、暴飲、暴食になりがちで、そのうえ、気候の変化がはげしく夜更しなどすると、カゼをひきやすく、寝ころぶ人が増えます。
国民健康保険に加入している村民が、病気にかかると、役場では、保険税をあずかっている、国保係の職員が、あわてます。みなさんからあずかった保険税で、一ケ年の医療費が足りるかどうか?いつもヒヤヒヤです。
今月は保険税のしくみについて、お知らせすることにします。
◎村民民の医療費は村の保険から支払う
国民健康保険に加入している村民が、病気にかかると、その医療費は、村の保険から支払われます。したがって、病人が増えると、それだけ、保険税も高くなります。
◎医療費の負担割合い
病院に支払う医療費は、万円のうち、三千円(30%)は病人が支払い、残り七千円は、国が四・五〇〇円(45%を負担し、二・五〇〇円(25%)は保険税でまかなう、しくみになっております。
製糖期をひかえて、忙殺の毎日がつづきます。毎晩、風呂を欠かさず、早寝を心がけ、今年こそ、病気をふっとばし病院通いをやめて、国保係をよろこばして下さい。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1qo__mEiwMEqGzffG65-CsloHuzi5lRmY/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000888-0011 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第56号 |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1982/01/04 |
| 公開日 | ー |