国民年金には老齢年金を含め六つの年金がありますが、支給要件を満たしていても年金が支給されるわけではありません。年金を受けるためには、住所地の市町村役場の年金係へ裁定請求の手続をしなければなりません。
なお、権利が発生してから五年が経ちますと時効によって年金を受ける権利がなくなりますので、次のいずれかに該当する方は早めに裁定請求の手続きをして下さい。
一、老齢年金
保険料を納めた期間と、免除された期間とを合わせて二十五年以上(昭和五年四月一日以前生まれの方は十年から二十四年に短縮されています)ある方が六十五歳に達した時。
二、障害年金
一定の保険料を納めている方が国民年金法に定める級又は二級の障害者になった時。
三、母子(準母子)年金
一定の保険料を納めている妻(祖母、姉)が夫(男子と死別し十八歳未満の子がいる時
四、遺児年金
一定の保険料を納めていた父が母と死別し、十八歳未満の子が残された時
五、寡婦年金
妻が六十五歳未満で、夫が老齢年金を受けずに死亡した時。
六、死亡一時金(時効は二年)
保険料を納めた期間が三年以上ある人が年金を受けないまま死亡したとき。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/13lQCHcgjL9X7mkTBEbFgd6KDr11HoHBd/view?usp=drive_link |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000886-0016 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第54号 |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1981/10/07 |
| 公開日 | ー |