私達が社会生活を営んでいると、いろいろな法律上の争いに遭遇します。例えば、離婚、離縁、認知、相続、扶養などの家庭に関する争い、土地や建物などの売買、貸借に関する争い、金銭の貸し借りに関する争い、その他交通事故によって受けた損害の賠償に関する争いなどです。
このような争いが起った揚合、当事者の話合いで円満に解決できないときは、個人の自力救済を禁止している我が国の法律制度の建前から結局は、司法機関である裁判所の調停や裁判による解決を求めなければならないことになります。しかし、この場合民事訴訟の遂行は、弁護士でない素人にとってなかなか難かしく、通常は専門家である弁護士を代理人として訴訟を行わなければ、十分その実を挙げることができない実情にあります。
特に、資力の乏しい人は、訴状に貼用する印紙代、書類を相手方に送達する送達料などの裁判費用を用意する必要があります。また、そのうえ弁護士に依頼するとなると相当額の報酬も考えなくてはならず結局裁判をあきらめて泣き寝入りをしたり、あるいは主張すべき正当な権利を主張できないまま、不当な示談で話をつけることになる場合があります。我が国の憲は、「すべて国民は、法の下の平等であって、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」(第十四条)「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」(第三十二条)と保障しています。したがって、貧困というだけで、自己の正当の正当な権利を守るために、弁護士に支払うべき手数料等を含めた裁判に必要な一切の費用を立て替え、費用のことは心配なく、裁判で自己の主張すべき権利を主張することにより、平等に「裁判を受ける権利」を実効あらしめるために設けられたのが、法律扶助制度です。
この制度を運営、実施しているのが「財団法人法律扶助協会」です。どうかみなさん民事事件で訴訟費用にお困りの方は、御遠慮なく法律扶助制度を御利用下さい。
法律扶助協会は、扶助の申し込みを受けますと申込者が費用に本当に困っているか、また、その事件が勝訴の見込みがあるかを調査した上で扶助することを決定します。扶助の決定がなされれば、同協会が裁判費用や弁護士手数料などすべて立て替えます。
お申し込み、問い合せは〒九〇〇 那覇市字楚辺三七七 財団法人法律扶助協会沖縄県支部(電話〇九八八-五四-六二五一~二)か最寄りの弁護士または人権擁護委員、あるいは那覇地方法務局、同各支局に御相談下さい。
※本村人権擁護委員方です。どうぞお気軽に御相談下さい
銘苅春次
TEL 八九-三二二六
仲村渠三郎
TEL 六-二五五一
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1_YGdQqMMd7gIYzLY9uRx4i_l9PkDEpej/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000885-0007 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第53号 |
| ページ | 5 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1981/09/07 |
| 公開日 | ー |